消費税編

税務調査で消費税について注意すべきポイントと具体的事例について紹介しています。

消費税に関する注意点

消費税の税務調査に関しては法人税や所得税の調査の際に一緒に行われることが多いですが、単独で行われるケースもあります。赤字でも消費税納付の義務はありますので注意が必要です。消費税は一番身近な税金なので簡単に考える方が多いのですが、経理処理は意外と複雑になっています。なぜならすべての取引が課税対象となるわけではなく、非課税や不課税のものが含まれるからです。

例えば、土地の貸し付けや住宅家賃に関しては原則非課税ですが、賃貸期間が1ヵ月未満の場合は課税になったり、国内出張の旅費・日当は課税仕入になったりしますが、海外出張は課税仕入になりません。また、前々年の課税売上高が1,000万円以下の個人事業主は消費税納付が免除になることはよく知られていますが、前年の1月1日から6月30日までの期間に課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者に該当します。

このように課税非課税の区分について細かく知っておかなければならず、税法改正により取扱いが変わることがあるので専門的知識が必要になるのです。

消費税に関連する税務調査の事例

消費税に関して税務調査で指摘を受けるのは、納税者側で正しいと思って行っていた処理が実は間違っていたというケースが多くなっています。具体的にどんな事例があるのか紹介しましょう。

  • B社では同業者が集まる組合に加入して、毎月支払っている会費を消費税の課税仕入として処理していましたが、税務調査が入った際に対価性が無いという理由で、課税仕入に該当しないと指摘され修正申告をしなければならなくなりました。
  • Y社では消費税の仕入税額控除を受けるために、法人クレジットカードの請求明細書を保存していましたが、税務調査で販売会社が発行した請求書ではないので、仕入税額控除の要件を満たしていないと指摘されました。
  • 雑貨の卸売業者であるF社は、海外からの注文も受付けており、商品の輸出をしています。手続きが煩雑になるので、国内にある業者経由で販売をして代金の支払いも業者から受けていました。売上は輸出免税で処理をしていましたが、税務調査で輸出ではなく国内取引に該当するので免税にはならないと指摘がありました。
  • 消費税課税事業者になったばかりのG社は、取引先が倒産してしまったため、免税期間に発生していた売掛金が回収不能となり、貸倒れに係る消費税控除の申告をしました。ところが税務調査で免税期間の売掛金は消費税額の控除の適用にならないと指摘を受け修正申告を行いました。

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