事業税の不安を解消!ポイントと注意点はこれ!

会社を経営している場合や個人で仕事をしている場合は税金がかかりますが、基本的には税理士にお願いをしているためあまり詳しいことを知っている人は少ないのが現状です。

しかし、税務調査などが入る場合もあるため基本的なことを知っておくことは大事になります。

事業税とはどんなときに徴収される?

税金を納めることが必要になりますが、会社や個人事業主が納める税金の中に事業税が存在します。事業税とは、事業を行っている法人あるいは個人に対して課せられる税金の一種になります。基本的に法人の場合は所得税と法人税以外に法人事業税が課せられますが、これらのうち所得税は国に対して支払う税金になります。それ以外の2種類は地方自治体に支払う税金のため、少し種類が違うことがポイントです。

事業税が徴収されるときは、単に業務を営んでいることが条件ではありません。例えば会社を設立したばかりでまだ売り上げがほとんどない事業主に対して税金を取るのは酷になります。基本的に売り上げがあり、黒字になっている状態ならば徴収されます。そのため、まだ会社を経営し始めたばかりのころのように赤字の間は事業税のことを考えなくても問題ありません。

申告をする場合には、毎年3月15日までに事業所がある都道府県に申告書を提出する必要があります。

株式会社の設立をしている場合ではなく個人の仕事をしている場合であれば、事業税が課税される対象になるのは所得が290万円以上ある場合になります。それ以外の場合は課税される可能性はないため、安心してよいでしょう。

もし、顧問の税理士などがいれば顧問税理士に依頼してしまうのが普通のため、事業主自体が細かい計算をする必要がありませんが、個人で事業を行っている場合の多くはわざわざ税理士をつけていることはあまりありません。そのような場合には、自分で税務署に行き申告をする必要があります。

申告していない場合は、脱税扱いになるため注意が必要です。実際にうっかり忘れてしまい申告をしていない人もいますので、この時は税務調査が実施されることになります。税務調査を行うときは、国税庁の管轄にある税務署が行うことになるため、税務調査の準備をしておく必要が出てくるでしょう。

事業税の税務調査のポイント

会社を所有している場合には、事業税の税務調査を受けることもありますが、必ずしもすべての会社が毎年税務調査を受けるわけではありません。基本的に税務署の人間も数が限られているため、すべての会社の税務調査をすることは物理的に不可能になります。そこで、税務調査をするときには一度にすべての会社で行うのではなく、一つの会社に対して数年に一度だけ行うような頻度になるのが普通です。

個人事業の場合でも税務調査が行われることもありますが、税務調査が入りやすい職種とそうでない職種があります。例えば、風俗店だったり、クラブなどのように大人が通うようなお店だったりは税務調査が入りやすいのが特徴になります。

またインターネットビジネスの代表格といえるアフィリエイトをしている人のネット収入も税務調査の対象になりますので、インターネットのビジネスだから大丈夫と考えずにしっかりと申告しておくことが大事です。なぜインターネットビジネスで税務調査が行われやすいのかといえば、基本的にインターネットビジネスは経費がかからないからです。経費がかかりにくいにもかかわらず、経費が多いところは少し怪しいと考えるでしょう。ちなみにあまり知られていないことですが、税務署にはインターネット収入専門の税務調査官が存在しています。

さらに、所得が多い場合も税務調査が入りやすいと考えて間違いありません。例えば、個人で事業を行っているにもかかわらず2000万円の収入を得ている場合には、事業税の税率が上がり易いためしっかりとした徴収をしたいことが理由でしょう。

もう一つは所得が多いことにより、たくさんの情報を得ることができる可能性があるからです。所得が多い個人利用の場合は一度税務調査をするとたくさんの情報を得ることが可能です。

株式会社の場合は、所得が多いことと黒字のところはマークされ易いため注意が必要になります。

事業税の税務調査の注意点

事業税の税務調査をする場合の注意点の一つは、新規で税理士を利用することのメリットがあまりないことです。基本的に、普段から顧問税理士として依頼している場合であれば特に問題ないところですが、税務調査のお知らせが来た時に急いでなじみのない税理士と相談してもあまり役には立ちません。仮に課税が増えた場合でも、税理士を使えばその金額を減少させることができる可能性は少なくなります。確かにかつては、税理士を利用することで増えた課税を減らすことができたかもしれません。ですが、最近はそのようなことがなく、税理士頼みにするのはあまり得策とは言えません。

税務調査の注意点のもう一つは、任意調査と強制捜査の2種類があることを知っておくことです。任意調査とは、通常実施されている調査のことを意味し、資本金が1億円未満の場合は税務署が調査を行いますが、それ以上の資本金を持っている場合は国税局が調査を行います。

これに対して強制調査とは、国税局査察部が直接行う捜査で巨額の脱税などが発覚している場合に行う調査です。この調査自体は検察庁に告発することを目的としているため、普通に営業している会社や個人事業主の場合にはまず関係ないといってよいでしょう。

税務調査を行う場合には、突然税務官が数人ぞろぞろとやってくるのではなく、事前に連絡をするのが普通になります。この場合には、前日に連絡するようなことはまずありません。通常であれば、10日以上前に連絡を行いますので時間的な余裕は十分あります。ただし、ごくまれに事前通知をしないで来ることがありますので、この場合には断ることができることを知っておきましょう。また、顧問の税理士が出る場合には、必ず顧問税理士に連絡をして相談することが大事になります。断ることもできますが、その場合には明確な理由が必要になる上に、振替の日程を決めたうえで延期をするべきです。

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