適用されると損をする?税務調査の推計課税とは?

推計課税について

税務調査が行われたときに起こり得る、恐ろしい推計課税について解説します。推計課税の計算のされ方や推計課税を適用されないようにする方法も紹介します。

推計課税とは?

推計課税とは税務調査のときに例外的に用いられるものです。税務調査が行われたときに、故意か過失にかかわらず帳簿書類が紛失してしまっていることがあります。本来、税務調査ではこうした帳簿書類を使って調べていきます。ところが、帳簿書類を紛失しているとそのように調べることはできません。

だからといって、売上や所得を計算できないので課税しないということは、納税者間の公平性に欠けるのでできません。

そこで、所得や売上、経費がわからないときに、近隣で同規模の事業を行っている会社の仕入金額と収入金額の比率などを参考にします。そのようにして間接的に所得や売上を推計して課税するのが推計課税です。このことは国税庁の「推計課税訴訟における民訴法第312条の文書提出義務について」にも記されています。

【参考】

計算方法は「比率法」「効率法」「消費高法」「純資産増減法」の4つです。比率法(同業者比率法)は、先に近隣の同じ業態の同規模事業者の所得や売上を参考にして、一定の比率を適用して算出します。

効率法は材料や経費、あるいは売上単価から税金額を推計します。さらに、その年の純資産の増加額で推計する方法を純資産増減法といいます。また、毎日の消費支出をもとに推計する方法を消費高法といいます。

様々な推計方法がとられますが、いずれにしても推計課税は恐ろしいです。というのは、実際に納税しなければいけない額よりも多くなることが多いからです。例えば、本当は200万円しか所得がないのにもかかわらず、近隣の同規模事業者から推計された売上が500万円だとすると、200万円の収入で500万円分の税金を支払う必要があるのです。

【参考】

適用されるのはいつ?

推計課税が適用されるのは税務調査を拒否するときです。税務調査に対して非協力的な態度を示すと、実学の計算ができないと税務署に判断され、推計課税が適用されます。

さらに、税務調査を受けたとしても、帳簿書類の信憑性が疑わしいと判断されたときには、推計課税が適用されます。

また、帳簿書類が故意か過失かにかかわらず、紛失しているときにも適用されるでしょう。

推計課税を防ぐには?

推計課税が適用されないようにするためには帳簿書類をきちんと取ることです。さらに、帳簿書類が紛失しないように注意したいです。領収書やレシートもしっかりと保管しておきましょう。

経営規模が大きくなるにつれて、帳簿書類の紛失を防いで、推計課税が適用されないようにすることは難しくなります。やはり税理士に頼むのが安心です。こちらのサイトでは税務調査に強い税理士事務所を紹介していますのでチェックしてみてください。

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