調査後のやりとり

税務調査後の対応や追加納税をするまでのやりとりについて解説しています。

現地の税務調査だけでは終了しない

現地での税務調査は2日間ですが、それだけで税務調査全体は終了しません。現地調査後も資料を持ち帰ってチェック・検討をしたり、場合によっては追加で資料の提出を求められることがあります。

現地調査ではたまに質問されたことに答える程度で済みますが、調査後には、契約書や支払いなどの内容について何回か詳細に確認のやりとりが行われるため、意外と手間がかかります。しかし、こうしたやりとりで最終的に追加納税額が決まることになるため、求められた資料は速やかに提出して、質問にも丁寧に応じることが大切です。

書類のチェックや必要に応じて反面調査なども行われ、税務調査がすべて終了するまでに数週間から1ヶ月程度かかることになります。これらをすべて自分で行うのは大変な作業になるので、顧問税理士がいる場合は、多少費用が発生したとしてもお願いした方が安心です。

指摘内容に納得する場合は修正申告書を提出

税務調査が終了すると、税務署側がその結果をまとめて通知します。指摘事項がなく「是認」という結果であれば修正申告をする必要も追加納税もする必要もありません。

申告に誤りがあると認識され指摘事項がある場合は、「否認」という結果となり修正申告をすすめられます。指摘事項に納得する場合は修正申告書を提出して追加納税をすることになります。

延滞税や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税も課せられることになるため、修正後の追加納税額はかなり高くなると考えてよいでしょう。

指摘事項に納得しない場合は修正申告書を提出せずに、税務署から更正決定の処分を受けるという対応になります。処分に不服がある場合は2ヶ月以内に異議申立てを行います。一般的には指摘内容に従って修正申告に応じるケースが多いようですが、修正申告後は異議申立てができなくなります。どうしても納得がいかない場合は、まず税理士と相談して最終判断することをおすすめします。

税務調査を受け、追加納税の義務が生じた場合の支払い方

税務調査後、支払い義務が発生する追加納税について

税務署によって税務調査が行われた際、何らかの指摘を受けてしまった際には、修正申告書の提出を求められます。その後納付書の発行を受けたら、その内容に従って追加分の納税を行います。

また、そもそも税務調査が入ったということは何らかの問題があったと判断されるため、修正申告と追加納税で済めば良いのですが、後日罰金のような形で加算税と延滞金の請求が届く可能性もあります(その方の申告具合による)。この場合、請求金額を全て支払わなければ、追加納税は終了しません。

追加納税の流れ

税務調査後に、追加で発生した納税をする場合は以下のようになります。色々な手順が必要になる場合があるので、納税が済むまでの作業を税理士に依頼することも可能です。むしろそのほうがスムーズにいく場合も多いでしょう。その大きな理由としては、申告内容を修正する必要がある場合、税務署の指摘に全て従う必要はありませんが、専門知識を持っていないとその説明が難しいからです。では、追加納税の流れを手順に沿ってご説明しましょう。

税務署から受けた指摘事項に対して連絡と協議を行います。調査が終了した後、指摘事項に関する連絡が税務署から入ることになるでしょう。それをよく確認した後で、税務署の署員と修正に関して協議を開きます。この時、全ての指摘を受けた内容に従っていく必要はありません。納得いかないと感じた部分は話し合いをしていく姿勢が重要です。

②指摘に従って修正申告書の作成

署員との協議を終え、申告者も納得したら修正申告書を作成。作成後、税務署の担当官と面談の約束をして、税務署へ。そこで修正した内容を確認して、担当官が問題ないと判断すれば、修正申告書を提出します。

③発行された納付書を受取ります

修正申告書を提出したら、管轄課という部署で税金を納める納付書を受け取ります。修正が必要なのが所得税のみなら、これで終了。しかし、住民税、法人住民税に関しても修正申告を求められている際は、各担当市役所に行かねばなりません。そこで別々に発行された納付書を受け取りましょう。

④追加で生じた税金の納付方法

もらった納付書を持って銀行又は郵便局など最寄りの支払いができる機関に赴き、そこで必要な金額を支払うことで追加納税の流れは終了です。

⑤加算税の請求を受けたら

調査によって既に行っていた申告に何らかの問題が見つかった際は、すぐに修正を行い追加で定められた金額を納めなければいけません。しかし、それだけではなくさらなる納税を課せられる可能性もあります。それが加算税です。これはその時に指摘を受けた事項が悪質だと見なされた時に、それぞれに従って税率や利率が変わっていきます。以下に追加で支払う税金の種類を記載しました。

追加で支払う税金の種類とは

上で納付までの流れを説明しましたが、実は追加で払う税金には色々な種類があるので注意が必要です。①から⑥まで説明していますが、それぞれ指摘事項の悪質さによって税率・利率が異なり、下にいくにつれ徐々に税率・利率も重くなっていきます。

①本税

残念なことに、正しい申告をしていればこれだけで済んでいた税金です。これ自体は普通の税率と変わりません。

②過少申告課税

法廷申告期限中に申告を行ったものの、内容に誤りがあった場合に修正申告と同時に支払わなければいけない税金になります。これは増加した税額に対して10%の税率がかかるため、例えば100万円を追加で支払ったような場合はプラスして10万円追加で納税する必要があるのです。

③無申告加算税

申告するべき期限内に申告を怠った際や、処分決定後に修正の申告をした際生じる税金。増加額は税額の15%です。

④不納付加算税

源泉徴収した所得税などを期限で定められた間に納付を行わなかった際、課せられる税金のこと。これは未納付額の10%となっています。

⑤重加算税

以上の②から④のケースに該当して、隠蔽しようとしたり偽装したりするような行為がある場合、悪質性が高いと見なされて重加算税が適用されます。これは非常に重く、過少申告加算税が35%、無申告加算税が40%、不納付加算税が35%といずれもかかる税金は高額です。

⑥延滞税

定められた法廷期限の中で納税を怠ったときに生じる税金のこと。期限が過ぎた次の日から計算して2か月は年7.3%、その後は年14.6%にアップします。過去にまで遡り課税を受けたときは3年分の追加納税に対して、法廷期限を過ぎて2か月後からは年利14.6%が適応されてしまうのです。

追加での税金の支払いがあることを覚悟しておく

税務調査後、追加で税金の支払いが必要になる場合があります。契約書や請求書に必要な収入印紙が貼られていなかった場合、過怠税が徴収されることになります。印紙税を納めていない場合、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになるので注意が必要です。

また税務上、売り上げの計上時期は基本的に「商品を引き渡したとき」や「サービスを提供したとき」の場合。これを「入金があったとき」や「請求書を出したとき」に計上していた場合、「売り上げ計上漏れ」として追徴税額をとられます。

ほかにも個人的な支出が交際費に含まれていた場合は、役員の賞与扱いになります。結果、課税されることになるのです。

「架空人件費」が発覚した場合、悪質な租税回避とみなされることがあります。すると追加納付額の35%の重加算税が課されるのです。余計な疑いを受けないためにも、履歴書や給与台帳、扶養控除等申告書やタイムカードをしっかりと保存しておくようにしましょう。

追加で税金の支払いが発生することが多いので、いつでも支払いができるようお金を準備しておくことが大切です。

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初めての税務調査、やっておくべきこと、注意すべきことは?

企業経営を行っている経営者の方の中には、税務調査に対して不安を抱いている方も少なくないと思います。税務調査はその企業や団体が納めるべき税金を適正に納めているかをチェックするために行われるもので、いつ自分の会社が調査対象となるかはわかりません。明日電話がかかってくる可能性もありますし、逆に10年ほど音沙汰がないこともあり得ます。企業ごとに税務調査が入る頻度は様々で異なるのですが、調査に入る時期やターゲットはどのようにして決めているのでしょうか。

実際に調査を行う国の機関は税務署であり、ここで具体的な調査対象を選定しています。企業はその特徴ごとに区分けされ、多額の不正経理が怪しまれている企業は継続管理法人、不正に関わっている可能性が高い企業などは循環接触法人などと称されて要チェックとされます。このようないわゆる怪しい企業に対しては、3年に1度といった比較的高い頻度で調査が行われることが多いです。また、経営陣が大幅に変わったり事業規模が変化したなど申告内容を明確に確認しなければならない企業は周期対象除外法人となり、こちらは長期的に見ていく必要があるため10年ほど経過してはじめて調査が入るということもあります。

税務署が調査を行うか否かを最終的に判断する際には、企業が行っている税務関係の申告状況を確認することになります。ターゲットになりやすい特徴としえては、まず黒字が続いている企業が挙げられます。税金を正しく納めていない赤字企業に調査を行ったとしても、赤字を出している以上不足している税金を納められずに倒産してしまう可能性もあります。これでは調査に入った意味が無いため、黒字続きで懐が豊かな企業の方が調査対象に選ばれやすくなります。もちろん、赤字だからと言って必ずしも調査対象にならないというわけではないので、油断は禁物です。

近年急激に売り上げや収益が伸びている企業も、経営者が利益確保のために売り上げの申告漏れなどを意識的に行ってしまうこともあるため、調査対象とされる確率が高まります。この他、非経常的とされる経費が異様に発生しているような企業の場合も、退職金の支払いが多額に上ったり貸し倒れによって経費計上が増加し、純粋な利益が少なく見えているケースもあるためチェックされやすくなります。他にも様々なポイントがあり、それらに該当している項目が多ければ多いほど、調査対象になる可能性が高いと言えます。

いざ調査が入ると、どんなポイントを調べられるのかも知っておくことが大切です。最初にチェックされるのは、売上計上の金額はもちろん時期に不審な点が無いかという点です。交際費や在庫、売上の計上ミスもよく見られるので入念に調べられますし、実際には働いていない架空の人件費を計上していないかも注意する必要があります。税務関係は素人には分かり辛いこともあるため、故意に不正を働いたとあらぬ疑いをかけられないためにも適正な処理をしていくことが重要となります。そのためにも税務処理は企業内の担当者だけで行うのではなく、経験豊富な税理士などの専門家に依頼して普段から間違いがないかチェックしてもらうようにしましょう。

税務調査対策として最も大切なことは、課税対象となる内容について法律に基づいた正確な知識を持っておくことです。正確な知識と正しい証拠を揃えて置けば、その税務処理に不審な点がなく正当なものであると証明することができます。例えば、取引先と食事をしたのであれば領収書に相手の企業名や氏名などをメモ書きしておいたり、無くさないようにしっかり保管しておくなどの心がけが欠かせません。正当な証拠があれば調査担当者から疑いの目や不当な追徴課税を課せられる心配も無いので、企業内でこういったことに対する意識を周知徹底させるようにしましょう。

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